【必見】フリーランスが法人化する5つのメリット!手続き方法や最適なタイミングも解説

「フリーランスが法人化すると、どんなメリットがあるの?」
「デメリットも知っておきたい」
「いつがベストタイミングなんだろう」
などと考えていませんか?

税金の負担軽減を期待して、法人化を検討しているフリーランスの方も多いのではないでしょうか。
とはいえ、注意点を知らなかったりタイミングを見誤ったりすると、最大限に恩恵を受けられません。

そこで本記事では、以下の内容を詳しく解説していきます。

  • フリーランスが法人化するメリットとデメリット
  • 手続きの手順
  • おすすめのタイミング

売上や利益が増えてきているフリーランスの方は必見の内容なので、ぜひ最後までご覧ください。

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フリーランスが法人化する5つのメリット

フリーランスが法人化するメリットは、主に7つあります。

  1. 給料や退職金を経費にできる
  2. 欠損金を繰り越せる期間が延びる
  3. 消費税の課税事業者になるのを先延ばしできる
  4. 負債を有限責任にできる
  5. 使える経費の幅が広がる
  6. 社会保険に加入できる
  7. 社会的な信用がアップする

順番に詳しく見ていきましょう。

1.給料や退職金を経費にできる

法人化すると、自分の給料(役員報酬)を経費として計上できます。
役員報酬は給与所得控除の対象になるので、節税につながるのも嬉しいポイントです。

また、退職金も損金算入が原則として認められるため、経費として計上できます。
法人所得を減らすことができ、節税対策としても有効です。

一方のフリーランスは、自分の給料や退職金を必要経費として処理できません
従業員に対しては、一定の要件を満たせば計上が可能です。

2.欠損金を繰り越せる期間が延びる

事業を営んでいると、所得が赤字になるケースは珍しくありません。赤字は「欠損金」と呼ばれます。

欠損金は一定の期間繰り越すことができ、黒字になった場合は相殺ができます。
つまり、課税所得を減らせるので節税につながる仕組みです。

青色申告のフリーランスであれば、欠損金を繰り越せる期間は翌年以降3年間です。
しかし、法人なら最大10年間まで認められます。

繰り越せる期間が短いと欠損金を使い切れない可能性があるので、法人化したほうが節税効果が高いといえます。

3.消費税の課税事業者になるのを先延ばしできる

フリーランスでも法人でも、以下のどちらかが1,000万円を超えると、消費税の納税義務が生じる課税事業者になります。

  • 2年前の課税売上高
  • 前年の前半6カ月の課税売上高

しかし、フリーランスとして課税事業者になるタイミングで法人化すれば、1年間もしくは2年間の納税義務が免除されます。

個人と法人は別人格なので、法人設立1期目は納税判定対象期間の課税売上高がありません。
設立2期目でも、前年の前半6カ月の課税売上高が1,000万円を超えなければ免税事業者です。

つまり、法人化することで、消費税の課税事業者になるのを最大で4年間先延ばしできます。

ただし、免税事業者として認められるのは、法人を資本金1,000万円未満で設立した場合のみです。
その他にも条件が設けられているので、国税庁のホームページにて詳細を確認してみてください。

4.負債を有限責任にできる

フリーランスの場合、経営が悪化したことで発生する負債のすべてに返済義務があります。

ところが、法人化すれば、事業で発生した負債は出資金の範囲内での有限責任にできます。
事業主個人としての返済義務がないので、個人資産を差し押さえられる危険がありません。

とはいえ、連帯保証人には要注意です。
金融機関から借入をする際に自らが連帯保証人になると、フリーランスと同じく返済義務が発生します。

5.使える経費の幅が広がる

法人化すると、事業活動での支出をすべて経費として計上が可能です。
法人所得を減らせるので、節税効果があります。

フリーランスにも経費はありますが、事業用と家庭用の支出が切り離しにくく、計上できるものが制限されがちです。
たとえば、車を仕事で兼用していても家庭用の支出としてみなされるケースが多く、事業所得の控除対象にできません。

法人であれば、仕事に使う車のガソリン代やメンテナンス費用はすべて経費に計上できます。
使える経費の幅が広がって節税しやすくなるのは、フリーランスが法人化するメリットの1つです。

6.社会保険に加入できる

法人化すると、本人や従業員は厚生年金・健康保険といった社会保険に加入できます。

フリーランスが加入する国民年金よりも、将来受け取れる年金額が増えるのはメリットです。
健康保険には、病気などで休業した場合に給付される傷病手当金もあります。

また、社会保険に加入して福利厚生が充実すると、人材確保で有利になりやすいです。
求人への応募が増えたり、離職率が下がったりするケースは珍しくありません。

7.社会的な信用がアップする

一般的に、フリーランスよりも法人の方が社会的な信用は高くなります。
履歴事項全部証明書(登記簿)により、情報が外部に公表されるためです。

企業のなかには、取引先を法人に限定していることもあります。
法人化すれば取引先を確保しやすくなり、事業の展開につながります。

また、金融機関から借り入れをする際も、法人のほうが審査を通過しやすいです。
フリーランスでは審査が厳しく、ほとんどの場合で保証人が求められるでしょう。

法人化すれば社会的な信用が高くなり、事業を発展させるための恩恵を受けられます。

フリーランスが法人化する5つのデメリット


メリットが多いフリーランスの法人化ですが、デメリットも5つ存在します。

  1. 事務手続きに費用や時間がかかる
  2. 社会保険の負担が大きくなる
  3. 赤字でも税金を支払わないといけない
  4. 毎月の給料が固定額になる
  5. 交際費の経費計上が制限される

「やめとけばよかった」と後悔しないためにも、事前に把握しておいてください。

1.事務手続きに費用や時間がかかる

法人化するためには法務局に設立登記申請が必要で、多くの費用や時間がかかります。

株式会社を設立する場合、費用はおよそ25万円です。

  • 認証手数料:30,000~50,000円
  • 謄本手数料:2,000円
  • 登録免許税:150,000円
  • 収入印紙代:40,000円
  • その他(印鑑証明取得費など):10,000円~
  • 資本金:1円~

必要書類は法務局のホームページなどでダウンロードできますが、手続きは複雑なので時間がかかりやすいです。
司法書士や行政書士、税理士などに手続きを依頼する場合も多いですが、さらに10万円前後の費用が発生します。

また、設立登記では所在地を記載するので、事務所を用意しなければなりません。
初期費用に加えて、毎月の家賃による負担も増えます。

2.社会保険の負担が大きくなる

法人化すると社会保険による手厚い保障が受けられる反面、費用の負担が大きくなります。

法人は原則として、本人も含めた要件を満たす従業員はすべて社会保険への加入が必須です。
社会保険料は、半分を本人もしくは従業員が、残りの半分を会社が負担します。

社会保険料の負担によって資金面が圧迫されるので、事業経営にも影響を及ぼすでしょう。

仮に社会保険に加入しなかったとしても、未加入が判明すると過去の分もさかのぼって支払う必要があるので注意してください。

3.赤字でも税金を支払わないといけない

フリーランスであれば、事業が赤字になってしまった場合は所得税や住民税の負担はありません。

しかし、法人は赤字であっても免除されない税金があります。

  • 消費税
  • 法人住民税の均等割
  • 資本金が1億円を超える企業の法人事業税

住民税の均等割は、小規模法人なら7万円ほどが目安です。

法人化は高い節税効果が期待できますが、赤字でも税金を支払わないといけない点はデメリットといえます。

4.毎月の給料が固定額になる

フリーランスは、努力次第で収入を増やせるのが魅力の1つです。

ところが、法人化するとあらかじめ決めた金額が毎月の給料となり、自由に変更はできません
金額を変更できるのは翌年度からなので、利益が急激に増えてもすぐには収入は上がらないので注意してください。

反対に、赤字になっても翌年度からしか金額を変更できないので、税金の出費がかさむ可能性もあります。

5.交際費の経費計上が制限される

資本金が1億円以下の法人では、交際費として損金に算入できるのは「年間800万円まで」もしくは「社外飲食費の50%まで」と制限されています。

フリーランスの場合、事業に関連する交際費であれば全額の損金算入が可能です。
案件の受注や人脈を広げるために、交際費を多用しているケースも多いのではないでしょうか。

法人化すると交際費の経費計上が制限されるので、従来のような使い方ができなくなる可能性があります。

詳細が気になる方は、国税庁の「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」を確認してみてください。

フリーランスが法人化する手順3ステップ

こちらでは、法人化するための手順を3つのステップに分けて解説していきます。

  1. 会社を設立する
  2. 資産と債務を移行する
  3. 個人事業を廃業する

それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

1.会社を設立する

会社を設立するにあたって、まずは社名や事業目的などの基本情報を決めます。
その後に3つの手続きをクリアすれば、会社を設立できます。

  • 定款を作成する
  • 資本金を払い込む
  • 法務局で登記申請をする

法務局での登記に必要な費用については、国税庁のホームページを参考にしてみてください。

また、会社の設立後は税務署への届出や社会保険の加入手続きもしなくてはなりません。

2.資産と債務を移行する

資産には売掛金や不動産、備品なども含まれます。個人から法人に移行する手続きは、主に3種類です。

  • 売買契約:法人に売却する
  • 賃貸借契約:法人に賃貸する
  • 現物出資:現物のまま引渡す

どの方法が最適かは、保有している資産の額や種類によって異なります。
自分で判断するのは難しいので、税理士などの専門家に相談してみるのがおすすめです。

また、資産だけでなく、融資などの負債も一緒に法人へ移行します。

3.個人事業を廃業する

会社が設立できたら、納税地の所轄税務署に「個人事業の廃業届出書」を提出してください。

従業員を雇っていたなら「給与支払事務所等の廃止届出書」を、青色申告をしていた場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出も必要です。

「個人事業の廃業届出書」と「給与支払事務所等の廃止届出書」は、事業廃止の事実があった日から1か月以内が提出期限です。
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」は、翌年3月15日までに提出しましょう。

フリーランスが法人化するのに最適なタイミングは2つ

法人化は「利益額が900万円を超えたとき」と「売上高が1,000万円を超えたとき」が最適なタイミングだといえます。理由を詳しく解説します。

1.利益額が900万円を超えたとき

フリーランスに課せられる所得税には累進課税制度が採用されていて、5〜45%の間で変化します。
利益額が899万円までは23%で、900万円なら33%です。

一方で法人に課せられる法人税には、税率が2段階しかありません。
利益額が800万円以下は15%、それ以上は23.2%です。

つまり、利益額が900万円を超えるなら、法人化したほうが税金を抑えられます

手続きに時間がかかるので、利益額が800万円を超えたあたりで法人化を視野に入れるのがおすすめです。

2.売上高が1,000万円を超えたとき

フリーランスで売上高が1,000万円を超えると、2年後からは課税事業者として消費税の納税義務が発生します。

しかし、1000万円を超えた年の翌年に法人化すれば、消費税の納税義務は最大2年間免除されます。
個人と法人は別人格なので、法人設立1期目は納税判定対象期間の課税売上高がないためです。

ただし、免状されるのは、資本金1,000万円未満で法人化した場合に限られます。
その他にも条件が設けられているので、国税庁のホームページにて詳細を確認してみてください。

フリーランスが法人化を目指すなら売上アップが重要

法人化には節税効果や社会的信用度の向上などが期待できますが、稼げているフリーランスでないと最大限に恩恵を受けられません。

法人化を目指したいものの、思うように売上が拡大できずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

売上を伸ばすためには、プロのコンサルタントから教わるのが近道です。
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