【項目別】フリーランスの開業届の書き方を紹介!提出手順、注意点も解説

「これからフリーランスになりたいと考えているけど、開業届ってどうやって出すの?」
「開業届の具体的な書き方を知りたい」

開業届と聞くと書くのが面倒くさいと感じる人も多いでしょう。

開業届は正しい手順を知っていれば、10分ぐらいで記入が終わります。

今回の記事ではこれからフリーランスになろうと考えている人向けに、以下の情報を解説します。

  • フリーランスが開業届を提出する際の手順
  • 開業届の正しい書き方
  • 開業届を出すメリット・デメリット
  • 開業届を出す以外にやるべきこと

「開業届を手っ取り早く書き終えたい!」という人にとって、必見の内容です。

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フリーランスが開業届を提出する際の手順

フリーランスが開業届を提出する際の手順は以下の通りです。

  1. 開業届を取得する
  2. 開業届を書く
  3. 開業届を税務署に提出する

事前に流れを理解しておき、スムーズに手続きを済ませましょう。

1. 開業届を取得する

まずは国税庁の公式ホームページから開業届をダウンロードしましょう。

PDF形式ですぐにダウンロードできます。

また、国税庁の公式ホームページから、青色確定申告書も同時にダウンロードしておくのがおすすめです。

開業届とセットで出すことで、スムーズに手続きを進められます。

2. 開業届を書く

開業届をダウンロードした後は、以下の項目をすべて埋めましょう。

  1. 提出先・提出日
  2. 納税地・氏名・職業など
  3. 届出の区分・所得の種類
  4. 開業・廃業等日
  5. 開業に伴う届出書の提出
  6. 事業概要
  7. 給与等の支払の状況

複数の項目がありますが、書く内容がわかっていれば10分程度で書き終えられます。

書く内容も難しくないので、初心者も問題なく書き上げられるでしょう。

3. 開業届を税務署に提出する

開業届を書き終えた後は、所属する地域の税務署に提出しましょう。

税務署の所在地等は国税庁のホームページで調べることが可能です。

また、提出の際は、2通提出すると1通控えとして返送してくれます。

念のためが欲しいという場合は、2通提出すると良いでしょう。

内容に漏れがないことを確認し、提出した後問題がなければ開業届が税務署に受理されます。

【項目別】フリーランスの開業届の書き方

フリーランスの開業届を書く際は、以下の項目を押さえておきましょう。

  1. 提出先・提出日
  2. 納税地・氏名・職業など
  3. 届出の区分・所得の種類
  4. 開業・廃業等日
  5. 開業に伴う届出書の提出
  6. 事業概要
  7. 給与等の支払の状況

項目別にどのような内容を書くのか、詳しく解説します。

1. 提出先・提出日

提出先には、管轄の税務署名を記入しましょう。

管轄の税務署は国税庁のホームページで調べることが可能です。

また、提出日は開業届を提出する日を指します。

郵送、もしくは税務署に直接提出する場合でも、提出する日をそのまま記入すれば問題ありません。

2. 納税地・氏名・職業など

納税地には、住所地・居所地・事業所など該当するものを記入しましょう。

事務所がないのであれば、自宅の住所を書けば基本的に問題はありません。

氏名には現在の自分の名前を記入し、職業にはライターや動画編集者など携わる予定の仕事を記入しましょう。

屋号の欄は必要ない場合、空欄でも問題ありません。

3. 届出の区分・所得の種類

届出の区分のところには「開業」と記入しましょう。

所得の種類では事業(農業)所得、もしくは適した所得を選択して記入します。

廃業の部分には何も記入せずにそのままスルーしましょう。

4. 開業・廃業等日

開業・廃業等日の項目では、開業した日を記載します。

提出日と開業日が異なっている場合でも問題はないので、そのまま記入しましょう。

「事務所等を新増設、移転、廃止した場合」「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」には記入をする必要はありません。

5. 開業に伴う届出書の提出

青色申告承認申請書を同時に提出する場合、上段にチェックを入れましょう。

消費税課税事業者届出書を提出する場合は下段を入れます。

消費税課税事業者届出書とは、消費税の課税事業者になる場合に必要な書類です。

自分が提出する書類にあわせて、チェックする項目を変えましょう。

6. 事業概要

事業概要の部分では、自分がどのような事業を行うのか簡単に記入しましょう。

プログラマーなら「システム開発」Webライターなら「文筆業」という風に書きます。

7. 給与等の支払の状況

給与等の支払いの状況は、従業員がいる場合に記入する項目です。

従業員がいない場合は記入する必要はありません。

家族を青色事業専従者にする際、専従者の欄に人数を入力しておく必要があります。

それ以外の人に給与を支払う場合、使用人の欄に記載しておきましょう。

フリーランスが開業届を出す4つのメリット

フリーランスが開業届を出すメリットは、主に以下の4つがあります。

  1. 青色申告で節税できる
  2. 社会的信用につながる
  3. 小規模企業共済の加入申請ができる
  4. 事業用銀行口座が作れる

なぜフリーランスが開業届を出す必要があるのか、1つずつチェックして理解度を深めましょう。

1. 青色申告で節税できる

開業届とセットで青色申告承認申請書を提出することで、年間65万円の節税につながる青色申告が使えます。

複式簿記で帳簿をつける必要が出てきますが、それでも65万円の節税効果を受けられるのは魅力的です。

最近では確定申告ソフトもあるため、複式簿記だとしても大きな負担にはなりません。

青色申告承認申請書を提出しない場合は白色申告となり、10万円の節税効果しか得られないので注意が必要です。

少しでも多く節税したいのであれば、開業届とセットで青色申告承認申請書も提出しましょう。

2. 社会的信用につながる

開業届を出すことで、個人事業主として認められます。

開業届を出していないフリーランスよりも信頼度は高いといえるでしょう。

また、開業届を出すと、個人事業者が使用する商業上の名前である屋号がつけられます。

開業届は10分程度で書き終えられるので、長くフリーランスをやるつもりであれば早期に提出しておきましょう。

3. 小規模企業共済の加入申請ができる

開業届を出したフリーランスは、積立金に応じた共済金を受け取れる小規模企業共済へ加入できます。

会社員でいう退職金制度のようなものなので、老後のことも見据えてフリーランスを続けたい人におすすめです。

毎月の掛金は1,000円から7万円までの範囲で自由に決められるため、自分の収入に応じて調整できます。

共済金受取時に課税を受けますが、掛け金自体は全額所得控除の対象です。

開業届を出した後は、小規模企業共済への加入もあわせて行っておきましょう。

4. 事業用銀行口座が作れる

開業届を出した後、事業用銀行口座を作れます。

私用の銀行口座とわけたいという人にとって必須です。

屋号を届け出ている場合は、本名ではなく屋号が使えます。

取引先への社会的信用も増すため、事業用銀行口座の開設申請もあわせて行いましょう。

フリーランスが開業届を出す2つのデメリット

フリーランスが開業届を出すデメリットとして、主に以下の2つが挙げられます。

  1. 失業保険が受けられなくなる
  2. 複式簿記による帳簿付けが大変

とくに失業保険が受けられなくなるという点には、注意が必要です。

1. 失業保険が受けられなくなる

失業保険は、再就職の意思を持って活動している人に支給される手当のことを指します。

開業届を出している場合だと、個人事業主と判断され失業保険の対象から外れるので注意が必要です。

退職した後に失業保険をもらう予定なのであれば、受け取った後に開業届を出す必要があります。

タイミングを見計らったうえで、開業届を出すように心がけましょう。

2. 複式簿記による帳簿付けが大変

青色確定申告を行う場合、複式簿記による帳簿付けが必要になるので手間がかかります。

簿記3級程度の知識も必要になるので、人によっては苦手意識を持つかもしれません。

ただし、簿記の知識を持っていない場合でも問題はなく、確定申告ソフトを使えば手軽に申告できます。

それでも面倒くさいと感じる場合は、フリーランスに外注したり、税理士に任せたりすることも可能です。

自分にあった方法で、確定申告を行いましょう。

フリーランスが開業届を出す以外にやるべき4つのこと

フリーランスが開業届を出す以外にやるべきこととして、以下の4つがあります。

  1. 国民年金へ切り替える
  2. 国民健康保険へ切り替える
  3. 日々の帳簿付けをする
  4. 確定申告をする

フリーランスとして必須の手続きなので、1つずつ内容を確認しましょう。

1. 国民年金へ切り替える

会社を辞める場合、厚生年金から国民年金への切り替えを自分で行いましょう。

会社が手続きをしてくれるわけではないので、自分で切り替える必要があります。

国民年金に切り替える場合、所属する地域の市役所で手続きを行います。

本人確認書類、離職票、年金手帳を持参して手続きしましょう。

手続き自体は5~10分程度で終わるので、負担はかかりません。

2. 国民健康保険へ切り替える

会社を退職してフリーランスになる場合、健康保険に関しては以下の3つの選択肢があります。

国民健康保険への加入 ・退職日の翌日から14日以内に加入手続きをする
・離職票や身分証明書が必要
・管轄の市役所で手続きをする
会社の健康保険を任意継続 ・退職後20日以内に手続きを行う
・協会けんぽ支部に書類を提出する
国民健康保険組合への加入 ・自分が加入したい国民健康保険組合を選ぶ
・文芸美術国民健康保険組合などが代表的

それぞれの選択肢で手続き方法が違うので、自分にあったものを選びましょう。

とくにこだわりがない場合は、国民健康保険への加入で問題ないでしょう。

3. 日々の帳簿付けをする

フリーランスになった場合、毎年の2~3月の間に確定申告を行う必要があります。

確定申告では、1月1日から12月31日までの所得の合計額を計算し、すべて報告する作業のことです。

年末にまとめて帳簿付けをするやり方もありますが、抜け漏れしやすいので毎日帳簿付けをしておきましょう。

帳簿付けをする場合は、以下のいずれかのソフトを使うと簡単に作業を終えられます。

4. 確定申告をする

毎日の帳簿をつけ終わり、2月になったら確定申告の準備を始めましょう。

毎年2~3月の間が期限になりますが、年によって期限が違うので注意が必要です。

確定申告ソフトで帳簿付けをしたデータをもとに確定申告を行います。

データを確認して問題なければ出力して、管轄の税務署に書類を提出しましょう。

フリーランスの開業届でとくに多い質問

フリーランスの開業届でとくに多い質問として、以下の3つが挙げられます。

  1. 開業届の提出は必須なの?しないとどうなるの?
  2. 複数の仕事をしている場合はどうすればいい?
  3. 開業届ってインボイス制度に関係あるの?

多くの人が共通して悩むポイントなので、事前にすべてチェックしておきましょう。

1. 開業届の提出は必須なの?しないとどうなるの?

フリーランスが開業届を出さなくても、とくに罰則は設けられていません。

ただし開業届の提出は義務であり、さらに出したほうがメリットが多いので、とくに理由がない場合は早期に提出しましょう。

2. 複数の仕事をしている場合はどうすればいい?

複数の仕事をしている場合でも、開業届は1部にまとめて提出しましょう。

複数の事業の内容をまとめて記載すれば、税務署に受理されます。

たとえばWebライター、デザイナー、動画編集者をしている場合、まとめて記入して問題ありません。

3. 開業届ってインボイス制度に関係あるの?

開業届は所得税法上の規定なので、必ずしも消費税法上の適格請求書発行を行う必要はありません。

ただし、適格請求書発行を行っていないフリーランスは、今後取引先が減るといわれています。

とくに理由がない場合は、適格請求書発行もあわせて行っておくと良いでしょう。

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