【初心者必見】フリーランスによる確定申告の方法を徹底解説!節税に役立つ情報を紹介

「フリーランスの確定申告はどうやって申請したらいい?」
「青色と白色申告はどちらを選べばいい?」
「確定申告までにどんな準備が必要か教えてほしい」
こんなお悩みにお答えします。

フリーランスで収入を得られるようになったあと、毎年提出しなければいけないのが確定申告。

「レシートは保管した方がいい」とか「毎月の収支を記録しよう」とは聞くけど、どのように準備すればいいかわからないと思う方も多いのではないでしょうか。

そこでこちらでは、フリーランスの確定申告についてわかりやすく説明したうえで、以下の内容を解説していきます。

  • 確定申告が不要なケース
  • 青色申告と白色申告
  • 申請手順
  • よくある質問への回答

これから確定申告の準備をしたいけど、どこから手をつけていいのかわからない方は、ぜひ最後までお読みください。

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フリーランスの確定申告の概要

フリーランスの確定申告については、毎年1月1日〜12月31日に得た所得を税務署に提出する義務があります。提出期間は翌年2月16日〜3月15日に申請しなければいけません。

会社員やアルバイト、パートの人は年末調整すれば、企業が納税の申告をしてくれます。

フリーランスの場合、1年間の収入と支出を申告すると納税額が決まります。一方で、税金を払い過ぎた場合は、還付金として一部の金額が戻ってくるのです。

確定申告の期限を過ぎてしまうと、以下の罰則があるので注意してください。

  • 加算税:本来納める税金の5〜20%を支払う
  • 延滞税:本来納める税金の3.4%〜14.6%を支払う(令和4年1月1日~令和4年12月31日)

フリーランスの方は、期限内に申告してください。

フリーランスで所得税の確定申告が不要なケースは収入48万円以下

フリーランスは原則確定申告が必須ですが、収入が48万円以下の場合、所得税の確定申告をする必要はありません。所得の基礎控除額は48万円なので、申告しても納める税金は0円になるからです。

ただし、年間収入が48万円以内でも、確定申告すれば還付金が戻ってくるケースはあります。

たとえば、納品先のクライアントが源泉徴収をしていたり、年間収支が赤字になっていたりすると還付金を受け取れる可能性があります。条件にあてはまる方は、確定申告を検討してみてください。

ちなみに、以下の申請を検討している方は、収入の条件にかかわらず確定申告が必要です。

  • 医療費控除を適用する
  • ふるさと納税を納めている
  • 退職金を受け取けとり申告書を提出していない
  • 一時所得を得ている

ちなみに、収入48万円以下のフリーランスにとって所得税の申告は必須ではありませんが、住民税の申告は必要です。市区町村は確定申告書にもとづいて住民税額を決めるので、確定申告が提出されていないと税額が決められないからです。

住民税の申告方法は、住んでいる市区町村のホームページから確認できます。住民税の申告期間も3月15日までなので、確定申告しない方は忘れずにチェックしましょう。

フリーランスの確定申告における「青色申告」と「白色申告」の概要

確定申告には「青色申告」「白色申告」の2種類があります。概要を以下の表にまとめました。

青色申告白色申告
特別控除最大65万円なし
事前の申請必要不要
特徴・青色申告特別控除
・赤字の繰越
・30万円未満の資産を
 一括経費にできる
・書式が簡単

青色申告のほうが書類の準備は難しくなりますが、多くの特典がついてきます。それぞれの申告方法について詳しく解説するので、参考にしてみてください。

1. 青色申告

青色申告は正規の簿記のルールに則って作成する確定申告のことです。

簿記の知識が必要になるため、白色申告に比べて書類作成の難易度は高くなります。ただし、会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても書類の作成は可能です。

開業後に青色申告するには、以下の期限までに「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。

  • 年度の途中で開業した場合:開業届を提出した2ヶ月以内
  • 前年以前に開業している場合:申告する年の3月15日まで

白色申告と比べて、青色申告は税金面で有利な以下4つの制度が使えます。

  1. 青色申告特別控除によって最大65万円の控除が受けられる
  2. 3年間赤字の繰越ができる
  3. 30万円までの資産を一括で経費にできる
  4. 家族への給料を経費にできる

それぞれ順番にみていくので、参考にしてみてください。

1.1 青色申告特別控除によって最大65万円の控除が受けられる

青色申告による最大のメリットは、青色申告特別控除によって65万円までの控除が受けられることです。控除額が増えたら、そのぶん手取り収入を増やせます。

白色申告には特別控除がないので、納税額を抑えたいなら青色申告を選ぶようにしましょう。

1.2 3年間赤字の繰越ができる

青色申告を申請すると、3年間赤字の繰越ができます。つまり、開業したタイミングで収支がマイナスになっても翌年の利益に合算されるため、税金面でお得になるのです。

たとえば、初年度の開業資金として、店舗の契約や資材の購入などで200万円以上赤字が出たとします。翌年に300万円の利益が出たら赤字の200万円と相殺して、所得は100万円に減るため、そのぶん節税につながります。

年間収支が赤字になる見通しであれば、青色申告を検討してみてください。

1.3 30万円までの資産を一括で経費にできる

青色申告なら30万円までの資産を一括経費にできます。白色申告でも仕事用のパソコンやデスクなど10万円以上する資材は、減価償却費として清算可能です。

ただし、商品ごとの耐用年数に応じて、毎年確定申告に計上する必要があります。複数年かけて経費計上するのは手間のかかる作業です。

そこで、青色申告を使えば30万円未満の資産を1年で経費にできるため、事務処理にかかる手間を減らせます。

1.4 家族への給料を経費にできる

青色申告では家族への給料を経費にできるため、税金負担をさらに減らせます。最低時給と同じくらいの金額に設定しておけば、税務署から問い合わせを受けるリスクを下げられます。

給与の支払いは、以下4つの条件をクリアする必要があります。

  • 青色事業従事者給与に関する届出書を出している
  • 生計を一緒にしている配偶者や家族
  • 給与を支払う家族は15歳以上(その年の12月31日時点)
  • 対象期間の6ヶ月以上を事業の職員として働いている

家族と同居している方は、節税のために青色申告を検討してみてはいかがでしょうか。

2. 白色申告

青色申告以外の提出方法を白色申告と呼びます。申告の際に複式簿記による記帳を必要としないため、青色申告と比べて書類作成は簡単になるメリットがあります。

ただし、白色申告では特別控除や赤字の繰越など節税のメリットが少なくなるため、青色申告と比べて納税額が多くなります。

領収書や請求書などの書類は保管しなければいけないため、青色申告と比べて普段の事務処理の手間は大きくかわりません。

「青色申告承認申請書」の提出が遅れたり、書類の作成が間に合わなかったりするなど特別な事情がない限り、青色申告を選ぶのがおすすめです。

フリーランスにおける確定申告5つの手順

「確定申告が必要なのはわかったけど、具体的な手順がわからない」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

そこでこちらでは、確定申告の流れを以下5つの手順にわけて解説します。

  1. 申告書の提出方法を決める
  2. 帳簿を作成する
  3. 必要書類を集める
  4. 確定申告書に入力して提出する
  5. 税金(所得税・消費税)を納税・還付金を受け取る

それぞれ詳しく解説するので、こちらを参考に申請の準備をすすめてみてください。

1. 申告書の提出方法を決める

「青色申告」と「白色申告」のどちらで確定申告するか決めたら、申告書の提出方法を決めましょう。大きく分けて、以下3種類の方法があります。

  • 必要書類を税務署へ提出
  • 会計ソフトを使って提出
  • 税理士に依頼する

何度も繰り返しになりますが、青色申告では複式簿記を記入しなければいけないため、簿記の知識が必要です。会計処理に自信がない方は、費用がかかるけど請求を簡略化できる「会計ソフト」か専門家である「税理士」に依頼するのがおすすめです。

会計ソフトを選ぶなら、以下のなかから検討してみてください。

年間1〜2万円前後で使えるため、税理士に依頼するより安い金額で青色申告ができます。

また、税理士に依頼する場合、年間で15〜30万円前後の費用がかかります。確定申告時期だけ税理士を雇う場合、もう少し費用を抑えられますが、会計ソフトに比べて高額です。

会計処理にかかる手間を省いて、申告書の記入ミスによる不安を解消したいと考える方は、税理士に依頼するのがおすすめです。

2. 帳簿を作成する

確定申告では1月1日〜12月31日の1年間の収支を計算する必要があります。したがって、日々の収支を帳簿につけたり、請求書や領収書などの書類を保管したりする必要があります。

帳簿の作成は2月16日〜3月15日の提出に間に合えば問題ありません。しかし、1年間の記録をつけると膨大な量になるため、一度に記帳すると記入ミスにつながります。

申告期間にあわてて事務処理をしなくて済むように、収支については毎月コツコツと記録しましょう。

3. 必要書類を集める

確定申告の期間が近づいてきたら、必要書類を準備してください。具体的には、以下の書類を準備します。

  • 請求書や領収書、レシート
  • 通帳
  • 確定申告書B
  • 白色:収支内訳書
  • 青色:青色申告決算書
  • マイナンバーカード
  • 所得控除の証明書(医療費控除の明細・健康保険の保険料・国民年金年保険料・保険料控除証明書・iDeCoや個人型年金を支払った掛金の証明書・配偶者控除に必要な書類・住宅ローン控除明細書など)

所得控除の証明書は確定申告で必要になるので、無くさないように保管してください。

4. 確定申告書と決算書を作成して提出する

確定申告書と決算書(青色申告)、収支内訳書(白色申告)を作成したら、税務署へ提出します。

書類を提出する予定の方は、税務署へ持ち込むか郵送で提出します。また、会計ソフトを使う方は、操作マニュアルを参考に入力してみてください。

最後に、青色申告の65万円控除を適用するには、e-Taxによる電子申告で提出しなければいけません。国税庁の公式サイトから「作成開始」ボタンをクリックすると、申請手続きに入ります。

スマホアプリのマイナポータルと連動してマイナンバーカードを読み込むため、お手元にマイナンバーカードを準備しておきましょう。

必要書類を提出したら、確定申告にかかる作業は終わりです。

5. 税金(所得税・消費税)を納税・還付金を受け取る

確定申告が終わったら、所得税と住民税を納付したり、払い過ぎた税金が還付金として戻ってきたりします。

納税の通知書は税務署から郵送で送られてきます。申請後1〜2ヶ月後に、登録した銀行口座へ引き落としや振り込みがされるので、口座情報を確認してみてください。

フリーランスの確定申告に関するよくある質問への回答

フリーランスの確定申告に関する以下2つの質問へ回答します。

  1. フリーランスが経費にできるものは何がありますか?
  2. 12月の業務分の振り込みが1月になる場合は翌年1月の収入になりますか?

それぞれ順番にみていきます。

1. フリーランスが経費にできるものは何がありますか?

フリーランスが経費にできるものは、業務上必要な費用があげられます。具体的な項目は、以下のとおりです。

  • 開業費用
  • 消耗品(パソコンや周辺機器)
  • 地代家賃(家賃や駐車場など)
  • 水道光熱費(水道・ガス・電気代)
  • 通信費(電話やインターネット代)
  • 新聞図書費(新聞や書籍代など)
  • 旅費交通費(ホテルや乗車券代)
  • 広告宣伝費(インターネットネット広告やチラシなど)
  • 支払手数料(振込手数料や販売手数料など)

家賃や駐車場、インターネット代は経費にできますが、自宅と事業所が同じ場合、家事按分が必要です。自宅面積のうち、仕事場の割合によって計算するのが一般的です。

2. 12月の業務分の振り込みが1月になる場合は翌年1月の収入になりますか?

12月の収入として計上するのが、正しい処理方法です。売り上げが決まったタイミングで、収入が確定したと認識されるからです。

同じように、12月の外注費を1月に支払った場合も12月の経費に計上します。

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